【兵庫・大阪・京都・近畿】スタートアップ・中小企業のための労務リスク対策!就業規則作成と社労士連携の出張・オンラインサポート
「従業員を初めて雇用するが、雇用契約書や就業規則をどう作ればいいか分からない」
「急成長に伴い労務管理の体制を整えたいが、専門家に相談に行く時間が取れない」
会社設立や新事業の立ち上げを経て、従業員を雇い入れるフェーズに達した経営者様にとって、労務トラブルの防止と適切な労務環境の構築は急務となります。しかし、日々の業務や営業活動に追われる中で、労働法規に適合した書類作成や体制整備を行うのは容易ではありません。
この記事では、事業初期・成長期に発生しやすい労務リスクと予防策、および行政書士と提携社会保険労務士が連携して提供するスマートな支援体制について解説します。
事業成長期に直面しやすい3つの労務リスク
適切な労務管理がなされていない場合、以下のようなトラブルが発生し、企業の信用や資金面での大きなダメージにつながる可能性があります。
1. 労働条件の未提示・曖昧な雇用契約
口頭での約束のみで雇用契約書を作成していない場合や、記載内容が不十分な場合、残業代の計算方法や勤務時間を巡るトラブルの原因となります。
2. 実態に合っていない就業規則
ひな型をそのまま流用した就業規則や、最新の労働基準法改正に対応していない就業規則は、万が一の未払い残業代請求やハラスメント問題の際に会社を守る防波堤として機能しません。
3. 社会保険・労働保険の手続き漏れ
法人化や一定規模以上の雇用に伴う各種保険(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険)の加入手続き漏れは、行政指導や後からの追徴金発生リスクを引き起こします。
「行政書士×社会保険労務士」の連携で一括サポート
日本の法律において、行政書士と社会保険労務士(社労士)は取り扱える業務範囲が明確に分かれています。
業務内容対応専門家サポート内容各種契約書・社内規約の作成行政書士秘密保持契約(NDA)、業務委託契約書、誓約書等の作成・リーガルチェック就業規則の作成・労働基準監督署への届出社会保険労務士(提携)貴社の実態に合わせた就業規則の作成、労使協定(36協定等)の作成・届出社会保険・労働保険の手続き代行社会保険労務士(提携)雇用保険・健康保険等の加入手続き、各種助成金の申請
当事務所を総合相談窓口としていただくことで、それぞれの専門士業へ個別に相談・契約する手間を省き、ワンストップで労務環境を整えることが可能です。
忙しい経営者のための「出張・オンライン」サポート
当事務所では、経営者様が本業に集中できるよう、「完全出張・オンライン特化型」でサポートを行っています。
WEB面談での迅速な打ち合わせ: Google Meet等を活用し、貴社の勤務形態や雇用予定に応じた最適な書面構成をヒアリングします。
貴社オフィス・現場への訪問対応: 大阪府内や兵庫県内をはじめ、近畿全域のオフィスやご指定の場所へ直接お伺いして打ち合わせを行います。
ワンストップアテンド: 社労士の専任業務が必要な領域についても、提携社労士と同席・連携し、シームレスに手続きを進めます。
よくある質問(FAQ)
Q1. 従業員が数名の段階でも就業規則を作る必要がありますか?
A. 法律上、常時10人以上の労働者を使用する事業場に就業規則の作成・届出義務があります。しかし、トラブル防止や求人時の信頼性向上の観点から、10人未満の段階であっても雇用契約書や社内ルールの明確化を行っておくことを強く推奨します。
Q2. どこまでを行政書士に頼めて、どこからが社労士の範囲になりますか?
A. 当事務所では、各種業務委託契約書や秘密保持契約(NDA)等の契約書作成を行行政書士として担当し、就業規則の作成・労基署届出や社会保険手続き等は提携社会保険労務士が担当いたします。ご相談者様側で専門家を個別に探す必要はありません。
Q3. 大阪市内や兵庫県内のスタートアップ企業ですが、来社不要で対応可能ですか?
A. はい、可能です。初回ご相談からヒアリング、書類案の確認まで、オンライン面談およびメール・LINE等で完結させることが可能です。対面での打ち合わせをご希望の場合も、貴社オフィスまで伺います。
監修者情報
行政書士にのみや法務事務所
代表行政書士: 二宮 遥(兵庫県行政書士会所属)
拠 点: 兵庫県加西市 大阪市福島区(主な対応エリア:兵庫県・大阪府を中心とした近畿全域、およびオンラインにて全国対応)
事業形態: 完全出張・WEB面談特化型(実店舗を持たずフットワーク軽く対応)
取扱業務: 労務コンサルティングサポート、各種契約書作成、会社設立サポート、各種許認可申請、補助金申請サポート(提携社会保険労務士・税理士と連携)